【権利侵害の可能性あり要注意】Tillandsia usneoidesから皮膚外用剤を作る方法
日本国の特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了する(特許法第67条第1項)。
20年前の本日(2002年6月27日)、なんとノエビア社からウスネを使った化粧品の特許出願(JP3560160)がなされていた。
詳細はJ-PlatPat検索してみればわかるけど、20年前にウスネがそんな利用のされ方してたとか感慨深い。実際に商品化されたのかどうかは知りませんが、尊敬します。
おそらく本日から自由にレシピ(特許公報)どおりにウスネ化粧品作ってよいはず。延長とかされてると話は変わってきそうなので、詳細は一応、弁理士の資格持ってるような方に確認してから。リアルにウスネから化粧品作っちゃおうと思ってる方がいたらご注意を。権利侵害してはダメですゼッタイ。
本記事は権利侵害を推奨しているのではないです。20年前の今日、ウスネから化粧品を作るための特許出願がされたことを記念、敬意を払い、未来に語り継ぐために紹介してます。勘違いされませんように。
ノエビア社および発明者御中、もしこの投稿が気に障る、不適切と判断されましたらご連絡ください。すぐ消します。コラボの連絡もお待ちしています。